最終更新日: 2020/11/24
平成30年2月1日にパチンコ・パチスロの出玉等を規制する遊技機規則改正案が施行される事です。今回の規則改正では、具体的に大当たり時の出玉が現行の3分の2程度(パチンコ1500玉、パチスロ300枚)に規制されるほか、店舗管理者の業務に、依存問題に関する客への情報提供を義務づけられるとの事です。カジ旅の秘境寺でパチスロをぜひプレイしてみませんか?
新たな規則が平成30年2月1日に施行といってもその日を境に全面的にパチンコ店の遊技機が入れ替わることはないようです。規則改正には経過措置が盛り込まれているので今回の規則改正でも、平成30年1月31日までに検定・認定を受けている遊技機は、同期間の終了日まで店舗への設置は可能です。新しいパチンコ・パチスロ遊技機を発売する際には、必ず一般財団法人保安通信協会(以下、保通協)という遊技機検査機関での査定が必須ですがこの保通協において、遊技機の性能が規則で定めた範囲内であるのかの試験がきちんと行われている模様。
この保通協の試験をクリアーしたのち遊技機メーカーは各都道府県の公安委員会に遊技機の設置許可を得る事が出来ます。この各都道府県の公安委員会が、設置許可の太鼓判を押すことでと許可することを検定を受けたと言います。この都道府県公安員会の設置許可期間は3年間であり、この許可期間を検定期間という。パチンコホールはこの許可により3年間はその遊技機を設置可能となります。
更に検定機関の切れた3年間使用できる制度を認定といい 認定といいます。検定期間の満了した遊技機を、パチンコホールが更に設置したい場合、都道府県公安委員会に認定申請を行い、更に許可がでれば3年間の使用が可能になります。
パチンコ業界は、2020年を目途に今回の規則改正に準じてすべての遊技機を新規則機に入れ替える事になります。今回の規則改正の経過措置に沿っていえば平成30年1月31日に検定期間または認定期間が残っている遊技機はその満了日まで設置が許可されているというので、規則改正後も2月1日以降も、最大で3年間は設置可能です。